気がつけばあっという間に2021年。。。

3月15日を過ぎても大丈夫!国税庁のHPで簡単にサラリーマンの医療費控除が出来ます

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こんにちは。ちゃはちです。

 

以前「認可保育料のことを考えると、出産・子育て家庭は医療費控除をしておいたほうが良さそうですよー」という記事を書きました。

 

www.forty-to-son.com

 

で、もちろん僕もやるつもりだったんですが、子育てに加えて年度末で仕事が忙しかったり、人生初の強烈な歯痛で精神が崩壊したりしていたので、延ばし延ばしになった挙句、申告期限である3月15日を過ぎてしまいました…。

 

でも大丈夫!所得税の確定申告は納め過ぎを返してもらうための「還付申告」であれば、まだ間に合います。

 

ということでやっとこさ申告を行いましたので、今回は国税庁の「確定申告作成コーナー」を使った簡単な申告方法の流れをご紹介したいと思います。

 

 

 

還付申告の期限

 

多くの方がご存知の通り、所得税の確定申告期限は翌年の3月15日です。平成28年分の申告をしようと思ったら、29年の3月15日までにしなければならないということですね。

 

ただし、源泉徴収などで納税した金額が、結果的に納めすぎとなり、確定申告をすることでお金が返ってくる(還付)「還付申告」については、翌年の1月1日から5年間提出することができます。

 

つまり、平成28年の税金について還付を受けるために申告をする場合には、平成33年の12月31日まで申告することができるということ。まだ間に合います!

 

念のためですが、問題ないのは「還付」の場合だけです。「納付」になる場合は期限内に申告・納付をしないと「延滞税」をとられるなど色々良くないですから、速やかに申告・納付を行いましょう。

 

「確定申告書等作成コーナー」での作成が簡単で便利です

 

「確定申告って難しそう」と思われる方も多いかと思いますが、サラリーマンが医療費控除を受けるために行う還付申告は、それほど難しくありません。

 

特に国税庁のHPに開設されている「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、簡単に申告書の作成ができます。

 

ここからは、給与所得(所属会社1か所のみ)しかないサラリーマンが、医療費控除を受けるために確定申告を行う場合の手順を紹介します。

 

STEP1.事前準備(医療費をまとめる)

 

申告書の作成前に、その年にかかった医療費の領収書をまとめておく必要があります。

 

おすすめは、「確定申告書等作成コーナー」内から、「医療費集計フォーム」をダウンロードして入力する方法です。

 

こちらに入力しておくと、作成に必要な医療費のデータを後でそのままアップロードすることができます。

 

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所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁

 

上記のリンク先から「確定申告書等作成コーナー」へ、入ります。

 

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次のページでフォームのダウンロードが出来ます。

 

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集計フォームのフォーマットはこんな感じ。例に従って入力していきます。

 

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それぞれの医療費が、控除の対象になるかどうかの判断は下記ページを参考にしてください。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

 

医療費控除の申告でもっとも手間がかかるのはこの部分だと思います。

 

理想的なのは医療費が発生した都度、集計フォームに入力していくことです。申告時に一気に行うのは大変ですので。

 

ちなみに控除の対象となるのは、申告者だけではなく「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」もOKです。

 

この場合夫婦どちらの申告で控除をするのが良いかということですが、通常「より所得の高いほう」を選んだ方が還付される金額が大きくなる可能性が高まります。

 

住宅ローン控除などの税額控除を受けている場合には別ですが、通常所得の高い人の方が、税率が高くなる可能性が高まりますので、その分戻ってくる税金も大きくなります。

 

良くわからない場合は夫婦それぞれの申告書を作成して、よりインパクトの大きい方で申告するというのもありだと思います。ちょっと手間ですけど。

 

STEP.2作成開始

 

いよいよ作成を開始します。

 

TOPページから「作成開始」へ入っていきます。

 

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申告方法の選択を行います。方法は2つ。

 

1.e-Taxを利用して電子申告する

2.書面で申告する

 

電子申告は添付書類の省略が出来たりとても便利ですが、ICチップの搭載された住基カードかマイナンバーカードが必要で、さらにICカードリーダライタも必要になります。

 

全て手元に持っている方は電子申告でいいと思いますが、ICカードリーダライタを購入するコストを考えると申告する意味も薄れてしまいますので、持っていない場合は書面による申告で良いと思います。

 

書面による申告の場合は直接税務署へ持っていく他に、郵送でも提出できます。

 

次に動作環境のチェックや規約の同意を行います。

 

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必要環境をよく読んだらチェックを入れて次の画面へ

 

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「所得税コーナーへ」から入って行きます。前年以前の申告を行う場合には、画面右のそれぞれの申告年度から入って行きます。

 

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申告内容ごとに作成する書類が変わりますので、次の画面で選択します。

 

サラリーマンが医療費控除のため申告する場合には一番左の「作成開始」を選択します。

 

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次に必要書類の確認を行います。

 

源泉徴収票が必要になります。それから、マイナンバーの分かるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)も用意してください。

 

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「次へ」から先に進みます。

 

続いて生年月日の入力と、再度申告方法の確認です。入力を済ませたら「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

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次に所得の種類を選択します。サラリーマンの医療費控除ですので、「給与のみ」を選択して次へ進みます。

 

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次は給与を受けている勤務先の数と、年末調整の状況について入力します。

 

多くの方は「1ヵ所のみ」かつ「年末調整済み」にチェックを入れることになるかと思います。

 

年末調整が済んでいない場合は、医療費控除以外の所得控除の情報も入力しなければなりません。

 

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次に、控除を受ける所得控除の選択です。ここではもちろん「医療費控除」を選択します。

 

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STEP.3源泉徴収票データの転記

 

ここまでで、申告書を作成するのに必要な基礎情報は入力済みです。ここからはいよいよ、申告書の内容を入力していきます。

 

まずは、画面の指示通り源泉徴収票の数字を転記していきます。

 

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次のページでは扶養の状況や、住宅ローン控除の適用状況をこちらも源泉徴収票から転記します。

 

該当するものが何もない場合には右下の「全てに記載がない」にチェックを入れます。

 

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次のページは給与支払者の情報入力です。こちらも指示に従って転記すればOKです。

 

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次のページでこれまで入力した内容を確認します。問題がなければ「次へ」進みます。

 

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次のページでも入力内容の確認です。「収入金額」に間違いがないか再確認してください。

 

「入力内容から計算した所得金額」は自動計算されます。

 

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確認が済んだら「入力終了(次へ)」で進むのですが、ここで「入力データの一時保存」をすることが出来ます。

 

一度保存した場合はTOPの「作成再開」からダウンロードした途中のデータを呼び出して、続きを入力することができます。

 

データをダウンロードした場所がどこなのか忘れずに覚えておいてください。

 

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STEP4.医療費等の入力

 

ここからは控除を受ける医療費の入力等をしていきます。

 

医療費控除欄の「入力する」をクリックします。

 

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すると、入力方法の選択画面に遷移します。ここでは先程事前準備で入力しておいた「医療費集計フォームに入力したデータを読み込む」から行ってみます。

 

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作っておいたファイルを選択して「読み込み」ます。

 

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正常に読み込まれたら下記の画面になります。「次へ」進みます。

 

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取り込まれたデータが自動的に医療機関別・人別に分けられます。内容に誤りがあるようでしたら、こちらで訂正してください。

 

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次へ進むと、これまで入力した内容から医療費控除額が自動計算され、結果が表示されます。

 

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「次へ」をクリックすると、先ほどの所得控除の一覧ページに戻ります。「医療費控除」の欄に入力した結果が反映されています。

 

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「入力終了」をクリックすると、計算の結果還付される所得税額が表示されます。

 

どうだったでしょうか?ちなみに還付額は所得税のものです。

 

申告後、住民税にも控除が反映され、住民税額も安くなります。減額される住民税額は所得控除額の10%ほどと考えておけば良いでしょうかね。

 

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次のページでは「住民税等に関する事項」を入力します。

 

まず住民税の納付方法ですが、給与から天引きされている場合には「給与から差し引き」を、自分で納付している場合には「自分で納付」をプルダウンから選択します。

 

 

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続いて「16歳未満の扶養親族の有無」「別居控除対象配偶者・控除対象扶養親族の有無」を入力します。

 

対象がある場合には詳細を入力します。

 

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念のためですが、申告年度の12月31日時点の情報になりますので、年明け以降に変動があっても入力内容には影響させません。

 

続いて氏名・住所等の入力です。

 

まず氏名等から…

 

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次に住所等を入力…

 

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次は還付金の受け取り方法の選択です。

 

プルダウンで選択すると、金融機関情報の入力箇所が現れます。

 

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続いて「マイナンバー」の入力です。

 

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マイナンバーを入力したら、印刷です。PDFで表示されますので、自宅のプリンターで印刷するか、またはネット印刷サービスでコンビニ等でも印刷できます。

 

特定のシートを再印刷するのでなければ、まずは「申告書を全て印刷する」でいいと思います。

 

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最後に申告・納付の注意事項が現れます。還付申告なのであまり関係ない内容ですが、一応目を通しておきましょう。

 

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お疲れ様でした。これで申告書の作成は終了です。あとは提出するだけです。

 

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申告書の提出

 

印刷された書類は

 

  1. 申告書第1表(提出用・控え各一部)
  2. 申告書第2表(提出用・控え各一部)
  3. 添付書類台紙
  4. 医療費の明細書
  5. 提出書類等のチェックシート

 

です。

 

5の提出書類等のチェックシートに記載されている書類を提出する必要があります。今回提出しなければいけないのは

 

  1. 申告書第1表(提出用)
  2. 申告書第2表(提出用)
  3. 医療費の明細
  4. 医療費の領収書
  5. 本人確認書類の写し
  6. 源泉徴収票

になります。(申告内容によって提出しなければいけない書類は異なりますので、必ずご自身のチェックシートを確認してください)

 

申告書第1表・第2表

これらは「提出用」のみ提出すれば良いです。ただ控用には「この用紙は控用です」と記載されていますが、提出用には「提出用」とは記載されていません。

 

つまり「控用じゃない方を提出」します。

 

また、所得の証明などのために、確定申告書をどこかに提出または提示する必要がある方は、控用も同時に提出し、税務署に受付印をもらって返却してもらえます。

 

直接税務署の窓口に提出する場合はその場で返却してもらえますが、郵送の場合は控用も同時に送って、切手を貼った返信用封筒を同封したうえで「返却願います」との旨を一言添えておくと返送してくれます。

 

普通のサラリーマンではあまりないことだと思いますが。

 

それから名前の右側に捺印が必要です。認印でもかまいませんが、シャチハタは避けましょう。

 

医療費の明細書・領収書

領収書は明細書の裏面に貼ってもいいですし、量が多く貼るのが大変な場合は別途封筒などに入れてその封筒ごと同封して郵送または提出でも大丈夫です。

 

注意点としては、医療保険の保険金請求などで今後必要になる領収書が含まれている場合は、このままだと提出した領収書が戻ってきませんので、保険金請求が出来なくなる可能性があります。

 

もしこれから保険金請求をする予定の領収書が含まれている場合は、直接提出の場合は窓口で提示(チェックに時間がかかる場合があります)、郵送の場合は申告書の控用のように切手を貼った返信用封筒と、返却希望である旨を添えておくと後日返却してくれます。

 

本人確認書類の写し

マイナンバーカードを持っている場合にはマイナンバーカードのコピー(裏表)だけでOK。無い場合には通知カード+運転免許証等などの写しが必要になります。

 

これらは添付書類台紙に貼って提出します。

 

源泉徴収票

こちらは原本が必要になりますので、手元に無い場合には会社へ発行を依頼しましょう。源泉徴収票も添付書類台紙に貼って提出します。

 

 

郵送の場合は領収書の量によって重さが変わりますので、郵便局の窓口で料金を計算してもらって発送するほうが良いと思います。

 

また、直接税務署に持っていく場合、開庁時間中は窓口に提出することになりますが、もし仕事の都合等で開庁時間に行けないようであれば「時間外収受箱」というものが設置されているのでこちらへ投函しても大丈夫です。

 

提出先の税務署は「納税地の所轄税務署」です。

 

申告書の作成データから自動的に所轄税務署が判別されていますので、分からない場合は申告書Aの左上に「○○税務署長」と税務署名が記載されているのでこちらで把握してください。

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか?

 

確定申告と言われると小難しいような気がしてしまいますが、サラリーマンの医療費控除については、それほど難しいものではないと思います。

 

手順はそれなりに多いですが、記載する内容は源泉徴収票があれば難しいものはほとんどありません。

 

強いて言えば、控除対象医療費の判断と、領収書をまとめる手間が大変ということ位でしょうか。

 

もし来年も医療費控除をする見込みがある場合には、今から領収書をまとめ始めた方が良いですね。これさえやってしまえば、申告の負担はかなり楽になります。

 

特に妊娠・出産期には医療費の額も大きく、還付金額も大きくなりますし、認可保育園等の保育料への影響も考えられるので、該当している方は是非面倒くさがらずに申告してみてはいかがでしょうか。

 

今回はこの辺で、ではまた。

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