こんにちは、ちゃはちです。
みなさんは「医療費控除」を受けたことはありますか?
我が家では夫婦揃っていろいろ通院が多いので、過去に何度かやったことがあります。
といってもこれまで手続きをするのは妻ばかりで、僕はどちらかというと「手間のわりにそんなに戻ってこないじゃん」という考え。
妻が一生懸命申告書を作ってる横でそんなことを言ってブチ切れられたこともありました…。
僕は数年前まで会計事務所に勤めておりまして、毎年確定申告時期になるとお客さんから大量に送られてくる医療費の領収書と格闘しておりました。
で、これが大変。不動産所得のある年配の方が多いんですけど、とんでもない数の領収書が送られて来ます。
「毎日病院行ってるんじゃないの?よく生きてるな!」って位。
しかも中には判断の難しいものが混ざっているので、1つ1つ控除の適用があるか確認するのに時間がかかったりします。
なのですっかり医療費控除=効率が悪いという思想になってしまったんですね。
ただ今回あらためて考えてみたんですが、医療費控除は出産・子育て家庭には意外と大事かもしれないと思ったのでそんな話をしたいと思います。
目次
医療費控除とは
まずは医療費控除とは何なのかを整理します。すでにご存じの方は長いので飛ばしてくださいませ。
医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までに、自己または自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のうち一定の金額を所得から減額することができる、というものです。
所得税はざっくりいうと「所得」に税率をかけて計算します。ここでいう「所得」とは収入のことではありません。良く間違えられるのですが、再びざっくりいうと所得とは、収入から経費を引いた残りの部分です。
所得=収入-経費
所得税額=所得×税率
医療費控除はこの税率をかける前の所得から一定の金額を控除することができるので、結果として税金が安くなるということになります。
また、所得税は国税ですが、地方税である住民税も同様に所得に税率をかけて計算します。これを「所得割」と言います。厳密にいうと所得に関係のない「均等割」というものもあるのですが、ここではあえて無視します。
医療費控除の計算方法
医療費控除で所得から控除できる金額は
実際に支払った医療費の金額-保険金などで補てんされる金額-10万円
です。また、控除できる最大の金額は200万円までになります。
「保険金などで補てんされる金額」とは生命保険から支給される入院給付金や健保から支給される高額療養費など、かかった医療費を補てんする目的で支給を受けるものです。純粋な持ち出しの部分だけが対象になるということですね。
また最後に10万円を引いていますが、言い換えれば年間に支払った医療費の持ち出しが10万円を超えた部分だけが控除できますよということです。
ですので一年間に支払った医療費が10万円を超えていなければそもそも医療費控除を受けることが出来ません。
ただしその年の総所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額の5%の金額を控除します。
「総所得金額ってなによ?」と思われるかも知れません。
給与収入しかない普通のサラリーマンの方であれば、毎年年末調整後に会社から配布される「源泉徴収票」を見ればその金額は簡単に分かります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」というところに記載されている金額がその人の総所得金額です。
ここに記載されている金額が200万円未満であればその5%を超えた部分の金額を医療費の持ち出しから差し引いた金額が医療費控除できることになります。
例えば総所得金額が150万円、保険等で給付を受けた金額が20万円、支払った医療費が50万円だとしたら…
50万円-20万円-(150万円×5%)=22万5千円
となり22万5千円を所得から差し引くことが出来ます。
ちなみに総所得金額が200万円以上の人の場合は…
50万円-20万円-10万円=20万円
となり、所得が200万円未満の人に比べ控除額が2万5千円少なくなります。
これは所得の低い人の方が、かかった医療費が生活に与えるインパクトが大きいのでその分優遇する、という趣旨だと思います。
で結局いくら税金が安くなるのか
先程述べたとおり、所得税や住民税の計算は所得に税率をかけて算出します。
ですから、医療費控除で減額される税額は
医療費控除額×税率=医療費控除で減額される税額
というふうに求められますね。
では税率は何パーセントなのかってことですが、住民税に関しては原則所得割の税率は10%(市町村民税6%、道府県民税4%)です。ほとんどの自治体がこの税率だと思いますが、これは標準税率なので自治体によっては違う場合があります。たしか名古屋市がちょっと低い税率だったかと。「減税日本!!」と叫んでいたおじちゃんの仕業ですね。
所得税については分離課税に対するもの(ここでは覚えなくていいです)を除くと、「超過累進税率」といって所得金額の階層に応じて適用する税率が変わります。下記所得税の速算表をご覧ください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636000円 |
900万円を超え1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800万円を超え4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円超 | 45% | 4796000円 |
こちらが平成28年時点の所得税の税率です。最低の5%から最高で45%と相当の幅があります。お金持ちが「どんなに稼いでも国にごっそり持って行かれる」と嘆く気持ちも分からないでもないです。
ただこれも勘違いされがちなのですが、例えば所得5000万円の人の税額は単純に5000万円×45%と計算するのではなく、5000万円をそれぞれの区分(表上の7階層)にばらばらに分割したうえで、それぞれの税額を乗じて計算します。
5000万円のうち195万円までは5%、195万円超330万円までの部分は10%、330万超695万円までは20%というように、それぞれの部分ごとに税率を変えて掛け算をして、最後に合算するのです。
所得の高い人ほど複数の税率が混在することになるので計算がより面倒くさくなります。そこで上記の表では一番右の「控除額」という数字を使うことで簡単に税額計算ができるようになっています。例えば、先程同様所得5000万円の人を例にすると…
5000万円×45%-479万6千円(控除額)=1770万4千円
と一発で求められます。結果として7つの階層ごとに分割してそれぞれの税率をかけて計算した金額を同じになります。
では、「最終的に税率をかける所得はいくらなのか」ということですが、これも給与所得のみのサラリーマンであれば源泉徴収票から拾えます。
源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額の千円未満を切り捨てた金額に税率をかけることになります。
これに税率をかけて今度は百円未満を切り捨てた金額が納付税額になります。
例として「給与所得控除後の金額」が2,862,500円、「所得控除の額の合計額」が924,561円の場合は…
2,862,500円-924,561円=1,937,939円→1,937,000円(千円未満切り捨て)
1,937,000円×税率(5%)=96,850円→96,800円(百円未満切り捨て)
となり、納付する所得税額は96,800円となります。
だいぶ脱線しましたが、結局医療費控除でいくら所得税が戻ってくるのかというと、医療費控除適用前の所得と、適用後の所得を比較して上記の適用される最高税率が変わらなければ、
医療費控除の額×その人の所得に適用される最高税率
分の所得税が戻ってきます。ほとんどの人がこの計算でいいと思います。
しかし、医療費控除適用前の最高税率と適用後の最高税率が変わる場合には
上記の表を使って適用前の税額と適用後の税額の差額を計算してください…。戻ってくるのはその差額分です。
ちなみに所得税の確定申告はいったん年末調整をした税額の再計算になりますので、医療費控除により払い過ぎとなった分は「還付」という形で銀行に振り込まれますが、住民税は前年の所得をもとに算出されるものなので還付ではなく、次年度分(6月)以降の税額が減額されるかたちで恩恵を得られます。
また、複雑になるのであえてここまで触れませんでしたが、現在所得税には「復興特別所得税」というものが加算されています。
復興所得税は計算した所得税額×2.1%の金額です。所得税額が10万円だとしたらその復興所得税額は2,100円になります。合計で102,100円ですね。
給与所得のみのサラリーマンの場合、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額が源泉徴収と年末調整によって既に納付の済んだ所得税と復興所得税の合計額になります。
ですので医療費控除で戻ってくる所得税もさらに2.1%が加算された形での還付となります。
えーと、ちょっと分かりにくくなってきたかもしれませんので一度整理します。分からなくなった方は下記だけ見てください(最初から言えよ!)
医療費控除で安くなる税額は
住民税分
医療費控除額×10%
※ただし自治体によっては税率が変わる場合あり
上記金額分次年度の住民税が安くなる
所得税分
A. 源泉徴収票の給与所得控除後の金額-源泉徴収票の所得控除の額の合計額-医療費控除の額
B. Aの金額の千円未満を切り捨てした金額を所得税の速算表に当てはめて計算した税額×1.021%
C. (源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額-Bの金額)=医療費控除により戻ってくる所得税額(復興税含む)
※医療費控除を適用する前の最高税率と適用後の最高税率が変わらない場合には医療費控除額×その最高税率×1.021%でOK
上記金額が還付される
※上記計算は収入が給与収入のみで勤め先が一か所の場合です
以上になります。疲れちゃいました?ええ、書いてても疲れます。
医療費控除の対象となる医療費
一般的な治療のための費用であればたいてい控除の対象になります。
その他では治療のために購入した薬代、通院のためにかかった電車代やバス代などの交通費も控除対象になりますね。
逆に控除に入れられないものとしては、健康診断費用、予防接種費用、健康維持や予防のために購入した薬代、自家用車で通院した際の駐車場代やガソリン代などですね。あと、入院時に自分の都合で選択した個室などにかかる差額ベッド代もダメです。
また、同じ費用であってもその理由によっては控除の対象になったり、ならなかったりするものもあります。
判断の難しいものについては税務署に問い合わせるか、そもそも医療費としてカウントしないなど慎重に取り扱いましょう。
万が一申告後に否認されると面倒ですので。
詳しくはこちらの国税局のHPを確認いただき、控除に入れる入れないの判断は、くれぐれも各々の責任において行ってくださいませ。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
損のない理由その1〜控除のハードルが下がる
なが~い前置きが終わって、ここから妊娠・出産に関して医療費控除が通常より有効になると考えられる理由を書いていきます。
先ほど書いたとおり、医療費控除の計算上年間10万円を超える医療費がないとそもそも医療費控除は受けられません。
高齢者の方など日頃から医療費をたくさん支払っている家庭や、大きな病気や事故で、入院や手術をした場合はともかく、一般的な家庭でなかなか10万円のハードルを越えるのは大変です。
また、ちょっとくらい超えたとしても戻ってくる金額はそれほど大きくないのが普通です。
ところが出産時には、ほとんどの場合多額の医療費が発生します。
「出産費用は医療費控除の対象になるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
国税局のホームページには以下のような記載があります。
出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- (1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
- (2) 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
- (3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
- (4) 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|所得税|国税庁
このように妊娠・出産に際してかかった費用の多くが医療費控除の対象となります。
ただし出産育児一時金や、自治体が行う妊婦検診の補助金は、かかった費用から差し引かなければいけませんのでご注意を。
反対に出産手当金は控除の対象ではありません。休業の手当みたいなものですから医療に対する補助ではないということでしょうかね。
出産において持ち出しがどれくらいあるかは人によりけりだと思いますが、少なくとも通常時よりは減税効果は多くなる可能性が高いと思います。
損のない理由その2〜認可保育施設の保育料が安くなるかもしれない
もしかしたらこっちの方が効果が大きくなる人もいるかもしれません。
認可保育施設の保育料は多くの自治体で「住民税の所得割」に応じて決まります。
医療費控除を受けることで、この「所得割」を少なくすることができるので保育料が安くなる可能性があります。
我が家が住んでいる自治体の保育料を見てみましょう。
ちょっと見にくいかも知れませんが、こんな感じでその世帯の所得割に応じ、段階的に保育料が決まっています。
ですので、うまくいけば医療費控除を受けることで本来の保育料より下の保育料負担になるかもしれません。
所得割は通常、課税所得×10%で算出されるので、上記の例で、かかった医療費の持ち出し分が20万円だったとしたら
20万円−10万円=10万円
10万円×10%=1万円
となり、医療費控除により1万円分所得割が少なくなります。
※訂正です。
上記例の保育料一覧をよーく見直したところ、「区民税所得割」に応じて区分されていました。
つまりこの場合保育料に影響するのは住民税全体の10%ではなく、区民税の6%部分のみになりますので、
20万円−10万円=10万円
10万円×6%=6千円 が保育料区分に影響を与えます。
ご自身がお住まいの自治体が何を基準に保育料を設定しているかは各自自治体のHPなどでご確認いただければと思います。↓↓以下ランク変動については変わりありません。
第1子の3歳未満児で仮に控除前の所得割が18万円だったとしたら、医療費控除により保育料負担額のランクが1つ下がり、月額36,300円が34,700円となります。
月額で1,600円、年間での19,200円の差が出ます。
もちろん同ランク内での変動であれば保育料に差は出ませんが、やっておいて損はないのではないでしょうか。
もっとも認可保育施設に入れないと意味はないですが…。
医療費控除を受けるためには
医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
「なんか大変そう」と思われるかもしれないですが、一度やってみることをオススメします。
給与収入しかない方は通常普段の納税を給与天引きで行なっていますよね。「源泉徴収」です。
これはとても優れた制度だと思うんですが、日本人の納税意識が希薄なのは、このためだと主張する人も多いです。
自分で何も計算することなく自動的に納税できてしまうので、税金の仕組みや計算方法など何にもわからないまま生きて行けちゃいます。
世の中には納める税金を合法的に減らすことができる制度が意外と多くあるのですが、自分から関心を持たないとなかなかこういったことに気づく機会が無いと思います。
それに、給与収入だけのサラリーマンが会社で年末調整を済ませて、その後医療費控除を受けるためだけに確定申告をする場合に限って言えば、申告はそれほど難しいことではありません。
国税のホームページに「確定申告書作成コーナー」というページがあります。
こちらのページを使えばかなり簡単にパソコンで申告書の作成を行うことができるのでおすすめです。
必要なのは年末調整でもらった「源泉徴収票」と控除を受ける「医療費の領収書」です。それから今年からマイナンバーが必要になりますので通知カード等自分のマイナンバーが分かるものと、免許証などの本人確認書類を用意する必要がありますね。印鑑もか…。
画面の指示に従って、源泉徴収票の金額を転記したり必要な情報を入力してくと完成します。
平成28年12月時点では、まだ28年分の申告コーナーは準備中で29年1月4日に開設されるようです。機会があれば今後こちらの使い方も紹介してみたいと思います。
ちなみに現在は「医療費控除の準備」コーナーが先行稼働してます。
こちらで申告に必要な医療費の集計フォームをあらかじめ作成することが出来ます。
領収書の数が多いと結構面倒くさいので、今ある分については先に入力しておくと後が楽ですね。
申告期間ですが、平成28年分の申告は29年2月16日から3月15日になります。
が、医療費控除のように払いすぎた税金の還付の受ける「還付申告」は2月15日以前(1月1日以降)にも受け付けてもらえます。期限間近になると税務署は非常に混雑するので早めに提出してしまうのもいいかも知れません。
逆に3月16日を過ぎてしまっても還付申告の期限は5年間ありますので、還付だけが目的なら焦る必要はありませんが、保育料の減額を狙う場合には3月15日までに申告をしたほうがいいと思います。
国税である所得税の申告をすると、その内容が地方自治体へ共有されて、次年度の新しい住民税額が決められます。ですので、保育料減額を狙って所得割を減らそうと思うのならしっかり期限内に申告をして、速やかに次年度の住民税に反映してもらえるようにする必要があります。
ちなみに年末調整のみで確定申告をしない場合は、会社が源泉徴収票と同じような事項が記載されている「給与支払報告書」というものを毎年社員の住む自治体へ送付しています。これによって自治体は住民の所得を把握しているんですね。
それから、申告書は郵送でも提出することが出来ます。この場合は消印日が提出日となります。
税務署は住んでいる住所によって所轄が分かれていますので、自分の住所がどの税務署の管轄なのか、ご存じない人はあらかじめ調べておいてください。
セルフメディケーション税制も始まります
平成29年度より新しく「セルフメディケーション税制」というものが始まります。これは医療費控除の特例で、一年間に購入した「スイッチOTC医薬品」の金額が1万2千円を超えた場合には、その超えた部分の金額(上限8万8千円)をその年の総所得金額等から控除することができるというものです。
「スイッチOTC医薬品」とは「医療用から転用された医薬品」のことで、もともと医師からの処方でしか使用することのできなかった薬が、薬局などで市販できるものに切り替えられたものです。
このスイッチOTC医薬品のうちセルフメディケーション税制の対象となるものを購入し、その金額が年間1万2千円を超えれば、一定の条件をクリアしたうえで医療費控除のように超えた分を所得控除できるようになります。
現在対象の医薬品は1500品目以上あるようで、CMで見る有名な風邪薬など、一般家庭で良く使うような薬が多く対象となっています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
ただ、このセルフメディケーション税制と従来の医療費控除はどちらか一方しか選ぶことができません。
ですので来年からは一年間の医療費と、購入した対象のスイッチOTC薬品の金額をしっかり計算し、どちらがより大きな控除を受けることができるか比較検討する必要があります。
でも共働き夫婦で両方に所得がある場合には、どちらか一方が医療費控除を、もう一方がセルフメディケーション税制をそれぞれ適用することができるようなので、これであれば、夫婦両方の所得を減らすことができ、より認可保育料へのインパクトが大きくなるかもしれません。
近いうちにこの辺も紹介できたらと思います。
結局期限が過ぎてから申告しました!↓↓
だいぶ長くなってしましましたが、結局「得する人は行動する人」です。一度やってみると意外と簡単に思えるかもしれませんので、是非お試しを。
また、「今年は医療費の領収書を控えてない」という人は年明け以降、かかった病院の領収書はしっかり管理しておくといいと思います。
最後に税制は改正が頻繁に行われます。今回書いた情報はいずれ当てはまらなくなる可能性もありますので、各々その都度の最新情報を確認したうえで判断頂ければと思います。
では、今回はこの辺で。
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