こんにちは。ちゃはちです。
先日今年最初のふるさと納税を行いました。
僕は東京生まれshita-machi 育ち、悪そうな奴らはだいたい友達というか、だいたいの友達が思春期になると一旦悪っぽくなる、いわゆるガラのよろしくない地域出身です。
そしていまだに実家の近くに住んでますから、あまり「ふるさと」って言うものを意識したことがないです。
ただ不思議なことに一度ふるさと納税をするとその自治体に思い入れが出て来ます。
目を閉じれば思い出すふるさとの光景…。風になびく稲穂、緑色の山々、そしてヒグラシの声…。嗚呼、みんな元気だろうか?
全て妄想ですが、ふるさと納税しただけでノスタルジーみたいなものを感じさせてくれます。
これもある意味お金の力。
さて、そんなふるさと納税、以前にも記事にしましたが、考え方をちゃんとしておかないと気づかない間に損をする可能性もあると思います。
本当は過去記事をリライトしようと思ったのですが、あまりにとっちらかった記事だったので、修復不能と判断。
一応税務にたずさわっていた人間の端くれとして、もう一度出来るだけ分かりやすく説明してみたいと思います。
「ふるさと納税やってみようかな」と思っている方の一助になれば幸いです。
※本記事は2017年7月時点の法令に基づいて作成しております。今後法改正により記事内容が正しいものでなくなる可能性もあることにご留意ください。
また、当記事を参考に行ったふるさと納税において何らかの損害等が発生した場合においても、当方では一切の責任を負うことが出来ません。最終的にはあくまでも自己判断において行動いただけますようお願いいたします。
目次
ふるさと納税の正体
ふるさと納税とは、実は納税ではなく「寄付金」です。
そもそも個人が納めるべき所得税(国税)と住民税(地方税)には「寄付金控除」という制度があります。
これは個人が一定の団体などに寄付をした場合、その分いくらか払う税金を少なくしてあげますよ、と言う制度です。寄付という社会貢献の促進策ですね。
ふるさと納税は、このうち住民税の寄付金控除をパワーアップさせたもので、地方自治体へ寄付金をした人は、さらにもっと住民税を少なくしてあげますよ、という制度です。
通常住民税の納税は自分が居住している自治体へ行います。
しかし、ふるさと納税という名の寄付をした場合には
寄付をした金額分(正確には寄付金額−2,000円です。また所得税の減額分も含むものとします。)だけ居住自治体へ払うべき住民税が減税されます。
つまり、本来居住自治体に流れるべきお金が、寄付によりそっくり他の自治体に流れたことになります。
結果として、まるで居住自治体とは別の自治体へ納税をしたように見えるので「ふるさと納税」という名称になっているのです。
ちなみに縁もゆかりもない自治体でも問題ありません。「ふるさと」は建前です。第2のふるさと、第3新ふるさと、いくらでも作ってオーケーです。
人口の多い都市部へのお金の流れを、少しでも地方に流れやすくするための施策と言っていいでしょうね。
ふるさと納税は節税のようで節税ではない
よく巷では「ふるさと納税は節税になってお得!」なんてうたっているのを見かけますが、上図のお金の流れを見ていただければ分かる通り、結局払う先が違うだけで、出ていく金額は一緒です。
それどころか、実際のふるさと納税は、寄付金額から2,000円を引いた残額分だけが減税されるので、実質的に2,000円多くお金が出ていくことになります。
つまり、お金の流れだけを見れば節税どころか、実質的に2,000円の持ち出しです。
「じゃあ、なぜふるさと納税を皆こぞってやってるの?バカなの?アホなの?坂田師匠なの?」
と思う方もいるかも知れません。
坂田師匠でないことを立証することは非常に困難ですが、バカでもアホでもありません。
ふるさと納税をする人が多い理由、それは多くの自治体が、寄付に対してお礼の品「返礼品」を返してくれるからです。
↑ホワイトデーに3倍返しを当然のように期待する女性の図
良くあるのはその自治体の特産品です。農産物や海産物、そして畜産物など。
寄付のお礼に貰えるこれらの物品の価値が2,000円を超えていれば、その分お得ですよね。
要するに、ふるさと納税で得られる「得」は節税ではなく、2,000円でそれ以上の価値のモノをもらうことができるということです。その点しかありません。
式にすると
ということになります。
もちろん単純に「見返りなどいらない。ただ君にキフがしたいだけなんだ…」という人は別です。キフ行為そのものに価値を感じる人。
きっと自治体も喜んで「キフして…」と寄り添ってくることでしょう。
良かったですね。
ふるさと納税をする上での注意点
そんなお得なふるさと納税ですが、やれば必ず得をするという訳ではありません。
巷では「お得!お得!お得だよ‼︎」と煽るような情報が散見されますが、ある程度制度の内容を理解していないと結局損をする可能性もあります。
しかも制度上、実際に損をしていても気づき辛いような仕組みだと思います。
以下にふるさと納税で損をしないために注意すべき点を挙げていきます。
控除限度額がある!!
寄付した分だけ税金が安くなるならどんどんふるさと納税をして返礼品を貰いまくってやるぜ!と鼻息を荒くしたいところですが、実際にそうはいきません。
減額される税金には限度があるのです。そしてその限度額はその人の所得によって変わります。
そもそもふるさと納税で減額される税金の計算はけっこう複雑です。
と言うか、税務の知識をある程度持っている人なら理解できるかもしれませんが、普段あまり税金の計算に触れていない人には良く分からないと思います。
興味のある方はこちらで確認してみて下さい。
ふるさと納税をすることによって減額される税金は
①所得税分
②住民税(基本分)
③住民税(特例分)
の3種類からなっています。
ちなみにこのうち、①所得税と②住民税(基本分)は従前の寄付金控除の部分です。
③住民税(特例分)がふるさと納税の制定によってパワーアップ適用されることになった減額分です。
従前の寄付金控除に③の特例分を付け加えることで、ふるさと納税額のほぼ全額(自己負担2,000円除く)が減額されることになります。
しかしそこには「控除限度額を超えなければ」という大前提があります。
控除限度額は所得税分、住民税分それぞれに設定されています。
①所得税の控除対象となるふるさと納税は「総所得金額等」の40%が上限です。
②住民税(基本分)の控除対象となるふるさと納税は「総所得金額等」の30%が上限です。
③住民税(特例分)の控除額は「住民税所得割」の20%が上限です。
はい、何言ってるかよくわかんないと思います。忘れて下さい。
あまり細かいことを考えるとややこしいので、とりあえず控除限度額については…
- ふるさと納税は控除限度額を超えて寄付してしまうと、その超えた分は減税されない(持ち出しになる)
- ふるさと納税の控除限度額はその人の所得状況によって変わる
- ふるさと納税は高所得者ほど限度額が高く「得」が大きい
まずはこのことだけ抑えておけば良いと思います。
正確な限度額の把握はとても難しい
上記のとおり税金から控除される金額の計算と、限度額の計算は難しいです。では、どうすりゃいいのか。
ふるさと納税を取り扱っている各ポータルサイトや総務省のふるさと納税特設ページでは、その人の収入と家族状況に応じた控除限度額の目安表を掲載しています。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
例えば、給与収入が500万円で専業主婦の妻と高校生の子供がいる人の場合だと限度額の目安は 40,000円となっています。
こんな感じで、まずはだいたいの限度額を把握するのが良いと思いますが、実際にはこの情報では不十分な場合があります。
なぜでしょうか。
では、その理由を説明する前に、まずは所得税や住民税の計算過程をザックリと見てみましょう。
収入から費用を引いた金額が「所得」、
「所得」から「所得控除」と呼ばれるものを引いた金額が「課税所得」です。
そして「課税所得」に税率をかけると「税額」が算出されます。
場合によってはさらに「税額」から「税額控除」と呼ばれるものが差引かれることもあります(ふるさと納税がまさにこれです)が、いったんここでは「収入」「所得」「所得控除」「課税所得」の関係を理解していただければと思います。
「所得控除」とは、税金を計算する上で「所得」から差引くことが認められているもので、代表的なところでは、「配偶者控除」「扶養控除」「生命保険料控除」「医療費控除」などがあります。
例えば年間の所得が基準より少ない配偶者がいる場合には38万円が所得から控除できます(配偶者控除)し、年間に払った医療費が10万円を超えていたら、その超えた金額を所得から控除できます(医療費控除)。
所得控除が多ければ多いほど「課税所得」が少なくなるので、その分税額が減るという仕組みです。
というように「所得控除」には様々な種類があるのですが、上記のような目安表はその人の「給与所得」「配偶者控除の有無」「扶養控除の有無」くらいしか考慮に入れていない場合がほとんどです。
つまりそれ以外の、例えば「生命保険料控除」などの適用を受けている人についてはこの目安表では実際の限度額から乖離してしまう可能性があるのです。
では、そういった場合に使えるもう少し詳しいシュミレーションの仕方を2つ紹介します。
さとふるの詳細シュミレーション
ふるさと納税ポータルサイトの「さとふる」では直近の源泉徴収表に記載されている情報からより正確な限度額計算ができるシミュレーションを用意しています。
直近の源泉徴収票を準備して、転記をするだけで目安表よりも詳細な限度額の概算が出来ます。
ただ、こちらは年末調整で納税を完結した人のみに使えるものですので、個人事業者の方や、何らかの事情で確定申告をした人は対象外となります。
確定申告書から入力数値を拾ってくることも出来なくはないですけど、その場合そこそこ税務の知識が必要になると思います。
所得税率と住民税所得割から概算
下記の表は税研のふるさと納税特設コーナーに掲載されている、所得税率と住民税所得割額から控除限度額を算出するための表です。
※表中の「住民税額」は「住民税所得割」に置き換えてください。
こちらを使えば、その人の所得税率と住民税のうち「所得割」額が分かれば限度額を概算することが出来ます。
ではまず所得税率の確認方法ですが、確定申告をしていない人は源泉徴収票を用意してください。
まず上記①の「給与所得控除後の金額」から②の「所得控除の額の合計額」を差し引きます。
そして差し引いた金額を以下の税率表と照らし合わせると税率が分かります。
例えば①から②を差し引いた金額が300万円なら税率は10%となります。
余談ですが、税額は300万円全てに税率10%をかけて求めるわけではありません。
300万円のうち195万円には5%をかけ、195万円超300万円までの金額にだけ10%をかけて合計します。ここでは全く関係ない話ですが。
確定申告をした人は「税額の計算」欄の「課税される所得金額」を上記の表に当てはめて下さい。
次に住民税所得割の金額ですが、給与から天引きされている人は毎年6月頃に会社から配布される「特別徴収税額の決定通知書」に、自分で納付している人は同じく毎年自治体から送られてくる「納税通知書」に記載されています。
注意点としては、県民税(都民税)所得割と市民税(区民税)所得割は合算した金額で考えること、それから前年も同様にふるさと納税をしているのであれば、算出された所得割からはふるさと納税分が既に引かれていますので、加算し直してください。
ちなみに、前年のふるさと納税でどれだけ住民税が減額されているかも、これら通知書を見れば分かります。
自治体によって記載されている文言は違うかもしれませんが、例えば僕の場合は「税額控除のうち寄付金控除額」と記載されていました。
他に寄付金控除を受けてなければ、この金額がふるさと納税で控除された税額となります。
もし記載されている金額が、ふるさと納税額-2,000円(確定申告で所得税分の還付を受けている場合はさらに還付額をマイナス)より小さかったら控除限度額を超えてしまっているということになります。
「オーケー。詳細なシミュレーションができた。これで限度額を把握したので限度ギリギリまでふるさと納税してやるぜ。」
と思った方、ちょっと待った!
実はいくら詳細にシミュレーションしても、直近の源泉徴収票や確定申告書をもとに計算した限度額もまた正確なものではありません。
なぜなら控除限度額はその年(1月1日から12月31日)の所得をもとに計算されるので、ふるさと納税をしたその年1年が終わらないと最終的に確定しないのです。
つまり「ふるさと納税をしよう」と行動を起こした時点では、最終的な確定限度額を把握することは出来ないということ。
シミュレーションで使った数字は前年の数字ですから、何も状況が変わらなければという条件付きの参考額です。
もちろん毎年収入も所得控除もほとんど変わらないようであればかなり精度は高いですけども、終わってみなければ何が起きるか分かんないですからね。人生玉手箱ですからね。
特に妊娠、出産などで扶養状況が前年と大きく変わるケースはより前年の数字があてになりません。
よほど正確に限度額が把握出来ている場合以外は、目安の限度ギリギリまでふるさと納税をするのはリスクがあると思っておいた方がよいです。
リスクを負うかどうかは個人の判断ですが、僕のように小心者の方は、概算した限度額に余裕を持った金額でふるさと納税することをオススメします。
以上のことを考慮に入れて改めてふるさと納税の「得」について算式で表すと以下のようになります。
つまり、ふるさと納税で得られる得を最大化するためには「出来るだけ価値の高い返礼品を得る」ことと「控除限度額オーバーを出来るだけ無くす」ことが重要ということです。この式の答えがマイナスになっていれば、そのふるさと納税では損をしたということになります。
そもそも払う税金はありますか?
別に「税金も払ってない奴がふるさと納税なんて10年早いわ」とか煽ってる訳じゃないですよ。いや、内容的には微妙にそういう話なんですが、悪意はないです。
当たり前の話なんですけど、そもそも控除される税金が無いのにふるさと納税をしても得になりません。
例えば、その年に産休・育休などで公的手当以外にほとんど収入が無いケースだと、課税される税金がないので、ふるさと納税をしても戻ってくる金額はありません。
ふるさと納税したお金が戻って来るのではなく、払った税金が戻って来る又は払うべき税金が減額される、ということです。
あとは、住宅ローン控除などで所得税が全額帰って来ているような人も注意が必要です。
当然所得税から戻って来る金額は無いですし、住民税も一部ローン控除によって減額されている可能性がありますから、上記のような目安や概算が当てはまらない場合があります。
ふるさと納税は、払った又は払うべき税金がしっかりある人しか特にならないと覚えておいてください。
お金が先に出て行く
ふるさと納税は寄付をした金額が後から戻って来る、または減額される制度です。
特に住民税は通常ふるさと納税をした年の翌年6月以降に払う税額から減額されます。
例えば新年明けてすぐ1月にふるさと納税をした場合には、減税の効果が表れるのは翌年の6月以降ですから、1年以上も間が開くことになります。
資金に余裕のあるブルジョアな方なら問題ないかもしれませんが、僕のように日々ワンコイン以下で昼ご飯をすまそうと、吉野家とはなまるうどんを行ったり来たりしている下々の民には、大きな現金が先に出ていく状況はあまり好ましくありません。
あとから戻って来るからと、やみくもに大きな金額を寄付してしまうと手元の現金に支障が出る可能性があることも意識しておいた方が良いと思います。
ふるさと納税はある意味「特典付き税金の前払い」と言えるかもしれません。
特典とは安く色々な商品を購入できる権利ですね。
その返礼品ホントに欲しいですか?
返礼品には様々なものがあります。大体がその地域に縁のあるものですが、中には「何の関係があるの?」というような家電などを返礼品として用意している自治体もあります。(ただし総務省より換金性の高いものや高還元率のものを返礼品とすることを控えるよう通達があったので、今後は減っていくと思われます)
そう言う意味では、欲しいものがふるさと納税の返礼品として用意されている可能性はそこそこあります。
通常の価格で買おうとしているものがあれば、いったんふるさと納税でも返礼品として用意が無いか各ポータルサイトなどでチェックするクセをつけておくといいと思います。
ただし用意されていたとしても、見てすぐに「これ欲しい!」と思うようなものは、必要な寄付金額がバカ高かったりするものです。
例えば加齢とともに腰が弱ってきた僕は、かねてからエアウィーヴのマットに興味があります。
そしてこのエアウィーヴのマットですが、愛知県幸田町の返礼品として用意されています。その必要寄付金額は…
14万円。。。
無理です。日々ワンコイン以下で昼ご飯をすまそうと、すき家と小諸そばを行ったり来たりしている僕の限度額を軽く超えています。
13万8千円が後から戻ってくるのは一部の高額納税者だけなので諦めるしかありません…。
と、こんな風に欲しいものが必ず限度額内で手に入るという訳ではないんです。
であれば自分の限度額の範囲内で返礼品を探すことになりますが、当然欲しいものは見つけにくくなります。
「欲しいものはみんな限度額を超えてるなー。どうしようか。じゃ、カニとか和牛とか美味しそうだから食べ物にするか」
もしこんな消去法で寄付先を決めようとしていたら注意が必要です。
そもそもそのカニや和牛はふるさと納税をしなかったとしても、購入してましたか?
毎年正月に高級食材を買っているなど、どの道購入するような場合や、かねがね欲しいと思っていたものなのであれば、2,000円で手に入る訳ですからお得でしょう。
でも「他に良いものが無かったから仕方なく」という理由なのであれば、一度良く考えた方が良いかも知れません。
それ、無駄遣いではありませんか?
たまたまバーゲンで安かったという理由で、本来不必要モノを買ってしまうことと同じではないですか?
ふるさと納税は必ず2,000円の持ち出しがあります。大した金額ではないかも知れませんが、よく考えずに本来不要なモノを手に入れるくらいなら、手間をかけてわざわざすることはないと思います。
返礼品の価値は決して市場価格ではありません。自分にとっての価値であることを忘れないことが大事です。
確定申告とワンストップ特例制度
ふるさと納税をした場合、確定申告をしなければ税金は戻ってきません。
給与所得だけのサラリーマンの場合、通常は年末調整だけで税金の手続きが済んでしまうので、確定申告をすることに心理的なハードルを感じる人が多いかも知れません。
ただ現在は「ワンストップ特例制度」というものがあります。
これは確定申告をする必要のない人が、1年間に5か所以内の自治体にふるさと納税をする場合に、確定申告することなく全ての手続きが完了し、減税の効果を受けることができるというものです。
これを受けるためには、ふるさと納税をする際に申請書をその自治体へ送付します。
それだけです。分量も内容も難しくないですので手軽です。
申請書は各ポータルサイトからもダウンロードできます。
寄付先が少なく、確定申告に抵抗がある人は是非利用してみてください。
ただし、給与所得以外に申告すべき収入がある人や、医療費控除などを受けたい人はどのみち確定申告をしなければなりません。
その場合は確定申告書に「寄付金控除」の旨記載し、寄付先自治体から送られてくる寄付金証明書を添付して一緒に申告することになります。
何となく難しそうな気がするかも知れませんが、国税局の「確定申告書作成コーナー」を使うと、思ったより簡単に申告書の作成が出来るようになっています。
一度やってみると普段あまり意識することのない税金の仕組みについて理解が深まるので、悪くないと思いますよ。
今回我が家が手に入れたもの
今回我が家がふるさと納税でゲットしたのは
「カトージのプレミアムベビーチェア」です。
6ヶ月の息子にそろそろベビーチェアを購入しょうと思っていて、候補をこのプレミアムベビーチェアと日本育児のベビーチェアに絞っていました。
で、一応ふるさと納税の返礼品になってたりしないかなー何て軽い気持ちで調べてみたら、何とドンピシャでありました。
愛知県の犬山市。カトージの本社はここにあるんですね。他にもカトージの商品が色々ラインナップされているので、育児家庭にはオススメです。
市場価格はだいたい7〜8,000円ほどの商品ですから、実質2,000円で手に入れられると思うととてもお得です。
必要寄付金額は20,000円。お昼をワンコインで済まそうと、コンビニの冷凍パスタを職場のレンジでチンしまくって、他部署の若手から「Mr.チン」と陰で呼ばれている僕でもこれくらいなら限度額の範囲内です。
今回は楽天のふるさと納税で寄付しました。
楽天のふるさと納税は取扱い自治体は多くありませんが、楽天市場を使うのとほぼ変わらない感覚で使えるのでおすすめです。
楽天ポイントも貯まりますし、ポイントで寄付も出来ます。
【ふるさと納税】B-12_プレミアムベビーチェア(ブラウン)
こちらの商品についてはまた次回以降でレビューなど書いてみたいと思います。
↓↓書きました!
まとめ
まとめます。
ふるさと納税は2,000円でそれ以上の価値のある商品を手に入れることが出来るとてもお得な制度です。
しかし、控除限度額を超えてしまうと、自己負担額は2,000円に収まらず実質的に損をしてしまう可能性もあります。
控除限度額の計算はむずかしく、また、ふるさと納税時には限度額が確定していないので、慎重に判断する必要があります。
お金の動きで見てもふるさと納税で支払ったお金が戻って来るまでに時間がかかるため、手元資金に余裕がない場合にも注意が必要です。
本当に欲しいもの、必要なものが無い場合には、無理にふるさと納税をすることはありません。無駄遣いにならないよう冷静に判断して結果的に損をしないよう気をつけましょう。
と、こんなところでしょうか。
あ、でも、ここまで言っておいて本当になんなんですが、ちょっとくらいオーバーしたってその時はその時です。その分自治体に「寄付した」という事実は残りますから。
そのお金が何かの役に立つならこんなにうれしいことはないじゃないですか(棒)。
ということであまり気負いすぎるのも面白くありません。最低限の仕組みを知った上で、気楽に、楽しいふるさと納税ライフをお過ごしください。
では、また。
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