皆さまごきげんいかがでしょうか。ちゃはちです。
前々からやってみようと思っていたふるさと納税を先日ついにやってみました。
ちょいとばかり税金関係の仕事をかじった経験がありましたので、いつかやってやろうと思ってたんです。
またこれから出産を控え、色々お金も必要になりますから「少しでも得したい!」という思いも動機の一つです。
でもやってみて思ったのですが、考え方をちゃんとしないとかえって損することもあるかも知れません。
今回はそんな話をしたいと思います。
目次
そもそもふるさと納税とは何だ
はい、ふるさと納税とは地方自治体に対する寄付金です。
本当は納税ではありません。
もともと所得税には寄付金控除というものがあって、一定の寄付金をした人には税金を少なくしてあげるよという制度があります。
で、このふるさと納税は、従前の寄付金控除の強化バージョンです。
具体的かつざっくり言うと(どっちだよ)任意の地方自治体に払った寄付金から2,000円を引いた金額分だけ、所得税と住民税を減らしてあげるよ、というものです。
さらに…
「寄付しくれたらいいものあげるよ!」
という返礼品つき寄付金制度です。
ですから、実質2,000円で返礼品を購入するようなイメージです。
返礼品は自治体によって様々で、その地方の特産物から、どう考えても全く関係なさそうな家電まで色々な種類があります。
ちなみに返礼品ごとに必要な寄付金額は決まっていて、高価なものほど必要寄付金額は大きくなります。
ちょっとひねくれた言い方をすれば、地方自治体が、他地域の住民を超特価品で釣って寄付を集めると言うことです。
お金の動きだけをを見てみると、自分の居住している自治体へ流れるお金が少なくなり、その分寄付先の自治体へ流れるお金が増えるので
「他の自治体に納税したようなもんじゃん」
ということで、「ふるさと納税」と言うネーミングなんですね。
控除には限度額がある
一見お得だらけのふるさと納税ですが、実行する前にちゃんと認識しておくべきことがあります。
それは…
ふるさと納税した金額のうち、税金から差し引かれる金額には上限がある
ということです。
基本的には
寄付した金額-2,000円=税金から控除される金額
なんですが、決して寄付をすればするほど控除される税金が多くなる訳ではありません。上限額が決められています。
しかもその上限額はその人の所得等に応じて変わりますので、人それぞれバラバラです。
控除額を超えた寄付をしてしまうと、その分は戻ってこないことになりますので注意が必要です。
計算が複雑
そもそもふるさと納税による税金の控除額は
①所得税からの控除
②住民税(基本分)からの控除
③住民税(特例分)からの控除
の3つに分かれていて、それぞれ別の計算によって算出されます。
①所得税からの控除額の計算
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
※ただし総所得金額等の40%が上限
②住民税(基本分)からの控除額の計算
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
※ただし総所得金額等の30%が上限
③住民税(特例分)からの控除額の計算
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)
※ただし住民税所得割額の20%が上限
はい、良くわかりませんね。
この計算を理解しようと思ったら
「総所得金額等」とは何か?
そして
「住民税所得割額」の計算方法
などを理解しなければいけませんし、さらにこれらを理解するためには
「所得とは何か」
とか
「所得控除」
についてもちゃんと理解しなければなりません。
予備知識がないとかなり難しいです。
そこで各ふるさと納税サイトには普通「控除限度額の目安表」なるものがあります。
これは、給与収入額と扶養の人数などから、控除限度額がどれくらいになるかを簡単に把握することができる一覧表です。
総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されている目安表を見てみると
例えば、給与収入500万円で独身または共働きの人の控除上限額目安は61,000円と分かります。
このように、収入、扶養人数の区分に応じて限度額の目安を知ることができます。
目安表は参考程度にしかならない
便利な目安表ですが、実際にはその人ごとの控除限度額を正確に把握することはできません。
なぜなら、ほとんどの目安表には「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「基礎控除」以外の「所得控除」が考慮に入れられていない(というか入れられない)からです。
所得控除とは税金を計算するうえで所得から差し引くことが出来る特定の金額で、代表的なものには上記以外に
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者特別控除(配偶者控除とは別のものです)
- 医療費控除
などがあります。
例えば同じ給与収入額と扶養人数でも、しっかり保険に入っている堅実なAさんと、死んでから金もらってもしゃーないわ、と保険に入っていないBさんでは、所得控除額が違います。
となれば当然所得金額も変わってきますので、目安表では同じ限度額となっている人でも実際には限度額が異なる可能性が出てくるのです。
大体の目安として使用することには問題はありませんが、あくまで参考額であるということを忘れて、目安表に記載されている金額ギリギリまでふるさと納税をしてしまうと、限度額をオーバーしてしまう可能性があります。
控除限度額の詳細シミュレーターもある
早見表の弱点を補うために、各ふるさと納税サイトにはさらに詳細な限度額計算ができるシミュレーターを用意しているところがあります。
これは直近の源泉徴収票や、確定申告書から所得控除額などを転記・入力することで、早見表では考慮に入れることが出来なかった細かい所得控除額まで計算して、より詳細な限度額計算をしてくれるものです。
多くのサイトに用意がありますので、早見表で済ますのではなく出来るだけこういったシミュレーターによる計算をすることをお勧めします。
分かりやすいのは
シミュレーション~詳細~ | ふるさと納税サイト「さとふる」
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 私はふるさと納税をいくらできる?~税金控除になる限度額の目安~
あたりでしょうか。
ただし…
詳細シミュレーションも目安でしかない
これはなぜかと言うと
入力の参考に使用する金額が過去のものだから
です。
本来控除限度額計算の基礎になる金額は、ふるさと納税をした年の金額です。
ですから過去の数字をもとにシミュレーションをしても、それが今年の数字と全く同じで無い限り正しい計算は出来ません。
例えば今年になって配偶者が妊娠・出産し、産休・育休をとったことによって一時的に扶養となった場合には、配偶者控除が適用されることにより、所得控除額は去年の数字と変わります。
ただ、配偶者控除はまだ計算が簡単なので、
「今年は確実に配偶者控除を受けられそうだ」
と分かっていれば、去年の源泉徴収票の控除額に38万円を足してあげれば大丈夫です。
しかし、配偶者のその年の所得に応じて控除額が変わる「配偶者特別控除」については、今年が終わらないと正確な控除額がわかりません。
ちょっと難しい話になってしまいましたが、要するに
「まだ今年が終わってないのに、正確な数字なんてわかるわけないじゃん」
ということです。
これは例え正式な控除限度額の計算を理解していても同じです。
じゃあどうすんだよ
という話ですが、ベストなのは、ふるさと納税の控除額計算を理解したうえで今年の収入、控除額をできるだけ正確に概算することです。
でもそれは多くの人にとって難しいので、
詳細なシミュレーターで去年の数字を使って目安額を計算
↓
去年の収入と所得控除額が今年はどれくらい変わりそうなのか分かる範囲で予測
↓
そして
「去年より収入が増えそう」
「去年より控除額が減りそう」
という人であれば、目安額ギリギリまでふるさと納税。
また、その逆なら安全策をとって目安額より少ない金額にする。
というのも一つの方法だと思います。
難しいのは所得控除が去年に比べてどうなるかの予測ですかね。
サラリーマンなら毎年年末に会社へ提出する「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」をその時点の予測で書いてみて、去年と記載内容が変わっているようだったら控除額が変動する可能性が高いです。
様式は国税局のホームページからダウンロード出来ます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_05.pdf
最終的に細かいことは気にしないというのもあり
ここまで言っといて何なのですが
「返礼品が貰えるんだし、多少の控除額オーバーもしょうがないよね」
というスタンスでふるさと納税を行うのも、もちろんありだと思います。
状況に大きな変化のない人であれば、そんなに大きく目安額から乖離することは考えにくいです。
いちいち細かい計算するのなんてしちめんどくさいですからね。
「長々と説明しといて結局何だよ」
と思われるかも知れないですが、可能性があることを知っててオーバーするのと、知らないでオーバーするのではだいぶ違いますから。
「やらなきゃ良かった」
なんて後から思わないように、最低限、上記のようなことは認識しておいたほうが良いと思います。
また、実際ふるさと納税で何が得なのかっていうのは「税金が戻ってくる」ってことではなく、結局のところ「返礼品」です。
ちょっと長くなってしまったので今回はこの辺にして、次回続きとして「返礼品とふるさと納税の利得」について思ったことを書いて行きたいと思います。
では、さようなら。
続きはこちらです。
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